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民事保全法第11条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(保全命令事件の管轄)

第11条
保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第9条
(釈明処分の特例)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続

第2節 保全命令

第1款 通則
次条:
民事保全法第12条
(保全命令事件の管轄)


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