民事保全法第24条
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コンメンタール民事保全法
条文
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(仮処分の方法)
第24条
裁判所は、仮処分命令の申立ての目的を達するため、債務者に対し一定の行為を命じ、若しくは禁止し、若しくは給付を命じ、又は保管人に目的物を保管させる処分その他の必要な処分をすることができる。
解説
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参照条文
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前条:
民事保全法第23条
(仮処分命令の必要性等)
民事保全法
第4章 仮処分の効力
第2節 保全命令
第3款 仮処分命令
次条:
民事保全法第25条
(仮処分解放金)
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