民事保全法第52条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文[編集]

(仮処分の執行)

第52条
  1. 仮処分の執行については、この節に定めるもののほか、仮差押えの執行又は強制執行の例による。
  2. 物の給付その他の作為又は不作為を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令を債務名義とみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事保全法第51条
(仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し)
民事保全法
第3章 保全執行に関する手続
第3節 仮処分の執行
次条:
民事保全法第53条
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)


このページ「民事保全法第52条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。