民事保全法第66条
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法学>民事法>民事手続法>民事保全法>コンメンタール民事保全法
条文
[編集](公示書等損壊罪)
- 第66条
- 第52条第1項の規定によりその例によることとされる民事執行法第168条の2第3項又は第4項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
改正経緯
[編集]2020年刑法改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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