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民事保全法第66条

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条文

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(公示書等損壊罪)

第66条  
  1. 第52条第1項の規定によりその例によることとされる民事執行法第168条の2第3項 又は第4項 の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

解説

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参照条文

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判例

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