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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事再生法>民事再生法第118条(前)(次)
(債権者委員会の意見聴取)
- 第118条
- 裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、再生債務者等に対して、その旨を通知しなければならない。
- 再生債務者等は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。
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