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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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コンメンタール
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コンメンタール民事再生法
条文
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(債権者委員会の意見聴取)
第118条
裁判所書記官は、
前条第1項の規定
による承認があったときは、遅滞なく、再生債務者等に対して、その旨を通知しなければならない。
再生債務者等は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項について、
債権者委員会
の意見を聴かなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民事再生法第117条
(債権者委員会)
民事再生法
第4章 再生債権
第4節 債権者集会及び債権者委員会
次条:
民事再生法第118条の2
(再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務)
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民事再生法第118条
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