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民事再生法第118条

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条文

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(債権者委員会の意見聴取)

第118条  
  1. 裁判所書記官は、前条第1項の規定による承認があったときは、遅滞なく、再生債務者等に対して、その旨を通知しなければならない。
  2. 再生債務者等は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事再生法第117条
(債権者委員会)
民事再生法
第4章 再生債権
第4節 債権者集会及び債権者委員会
次条:
民事再生法第118条の2
(再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務)
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