民事再生法第129条

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条文[編集]

(権利変動の対抗要件の否認)

第129条
  1. 支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。ただし、当該仮登記又は仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいてされた本登記又は本登録は、この限りでない。
  2. 前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事再生法第128条
(手形債務支払の場合等の例外)
民事更生法
第6章 再生債務者の財産の調査及び確保
第2節 否認権
次条:
民事再生法第130条
(執行行為の否認)


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