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(再生債務者の義務違反による手続廃止)
- 第193条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、監督委員若しくは管財人の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をすることができる。
- 再生債務者が第30条第1項の規定による裁判所の命令に違反した場合
- 再生債務者が第41条第1項若しくは第42条第1項の規定に違反し、又は第54条第2項に規定する監督委員の同意を得ないで同項の行為をした場合
- 再生債務者が第101条第5項又は第103条第3項の規定により裁判所が定めた期限までに認否書を提出しなかった場合
- 前項の決定をする場合には、再生債務者を審尋しなければならない。
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