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民事再生法第223条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(個人再生委員)

第223条  
  1. 裁判所は、第221条第2項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、1人又は数人の個人再生委員を選任することができる。ただし、第227条第1項本文に規定する再生債権の評価の申立てがあったときは、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、個人再生委員の選任をしなければならない。
  2. 裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、個人再生委員の職務として、次に掲げる事項の1又は2以上を指定するものとする。
    1. 再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること。
    2. 第227条第1項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所を補助すること。
    3. 再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。
  3. 裁判所は、第1項の規定による決定において、前項第1号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
  4. 裁判所は、第1項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
  5. 第1項及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  6. 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  7. 第5項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
  8. 第2項第1号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、再生債務者又はその法定代理人に対し、再生債務者の財産及び収入の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
  9. 個人再生委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
  10. 第54条第3項第57条第58条第60条及び第61条第2項から第4項までの規定は、個人再生委員について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第222条
(再生手続開始に伴う措置)
民事再生法
第13章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
第1節 小規模個人再生
次条:
第224条
(再生債権の届出の内容)
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