民事再生法第232条

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条文[編集]

(再生計画の効力等)

第232条  
  1. 小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、第87条第1項第一号から第三号までに掲げる債権は、それぞれ当該各号に定める金額の再生債権に変更される。
  2. 小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、すべての再生債権者の権利(第87条第1項第一号から第三号までに掲げる債権については前項の規定により変更された後の権利とし、第229条第3項各号に掲げる請求権及び再生手続開始前の罰金等を除く。)は、第156条の一般的基準に従い、変更される。
  3. 前項に規定する場合における同項の規定により変更された再生債権であって無異議債権及び評価済債権以外のものについては、再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時。次項及び第五項において同じ。)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。ただし、当該変更に係る再生債権が、再生債権者がその責めに帰することができない事由により債権届出期間内に届出をすることができず、かつ、その事由が第230条第3項に規定する決定前に消滅しなかったもの又は再生債権の評価の対象となったものであるときは、この限りでない。
  4. 第2項に規定する場合における第229条第3項各号に掲げる請求権であって無異議債権及び評価済債権であるものについては、第156条の一般的基準に従って弁済をし、かつ、再生計画で定められた弁済期間が満了する時に、当該請求権の債権額から当該弁済期間内に弁済をした額を控除した残額につき弁済をしなければならない。
  5. 第2項に規定する場合における第229条第3項各号に掲げる請求権であって無異議債権及び評価済債権以外のものについては、再生計画で定められた弁済期間が満了する時に、当該請求権の債権額の全額につき弁済をしなければならない。ただし、第三項ただし書に規定する場合には、前項の規定を準用する。
  6. 第2項に規定する場合における第182条、第189条第3項及び第206条第1項の規定の適用については、第182条中「認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第一項の規定により変更された後の権利」とあるのは「第232条第2項の規定により変更された後の権利及び第229条第3項各号に掲げる請求権」と、第189条第3項中「再生計画の定めによって認められた権利の全部(履行された部分を除く。)」とあるのは「第232条第2項の規定により変更された後の権利の全部及び第229条第3項各号に掲げる請求権(第232条第4項(同条第5項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第156条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)であって、履行されていない部分」と、第206条第1項中「再生計画の定めによって認められた権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部(履行された部分を除く。)」とあるのは「第232条第2項の規定により変更された後の権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部及び第229条第3項各号に掲げる請求権(第232条第4項(同条第5項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第156条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)であって、履行されていない部分」とする。
  7. 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合における第3項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中「再生計画で定められた弁済期間」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間」と、第3項本文中「再生計画に基づく弁済」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)に基づく弁済」と、同項ただし書中「又は再生債権の評価の対象となったもの」とあるのは「若しくは再生債権の評価の対象となったものであるとき、又は当該変更後の権利が住宅資金特別条項によって変更された後の住宅資金貸付債権」とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]
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