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民事再生法第41条

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条文

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(再生債務者等の行為の制限)

第41条  
  1.  裁判所は、再生手続開始後において、必要があると認めるときは、再生債務者等が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
    1. 財産の処分
    2. 財産の譲受け
    3. 借財 
    4. 第49条第1項の規定による契約の解除
    5. 訴えの提起
    6. 和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)
    7. 権利の放棄
    8. 共益債権、一般優先債権又は第52条に規定する取戻権の承認
    9. 除権の目的である財産の受戻し
    10. その他裁判所の指定する行為
  2.  前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

解説

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参照条文

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判例

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