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民事再生法第50条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(継続的給付を目的とする双務契約)

第50条  
  1.  再生債務者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、再生手続開始の申立て前の給付に係る再生債権について弁済がないことを理由としては、再生手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
  2.  前項の双務契約の相手方が再生手続開始の申立て後再生手続開始前にした給付に係る請求権(一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立ての日の属する期間内の給付に係る請求権を含む。)は、共益債権とする。
  3.  前二項の規定は、労働契約には、適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事再生法第49条
(共有関係)
民事再生法
第2章 再生手続の開始
第2節 再生手続開始の決定
次条:
民事再生法第51条
(継続的給付を目的とする双務契約)
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