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民事執行規則第31条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事執行規則

条文

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(物件明細書の写しの備置き等)

第31条
  1. 物件明細書の写しの備置きは、売却の実施の日の1週間前までにしなければならない。
  2. 執行裁判所は、一般の閲覧に供するために、現況調査報告書及び評価書の写しを物件明細書の写しと共に執行裁判所に備え置かなければならない。
  3. 物件明細書の写し等が備え置かれたときは、裁判所書記官は、その旨及び備え置かれた年月日を記録上明らかにしなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行規則第30条の4
(物件明細書の内容と売却基準価額の決定の内容との関係についての措置)
民事執行規則
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第1目 強制競売
次条:
民事執行規則第32条
(剰余を生ずる見込みがない場合等の保証提供の方法等)
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