民事執行規則第31条
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条文
[編集](物件明細書の写しの備置き等)
- 第31条
- 物件明細書の写しの備置きは、売却の実施の日の1週間前までにしなければならない。
- 執行裁判所は、一般の閲覧に供するために、現況調査報告書及び評価書の写しを物件明細書の写しと共に執行裁判所に備え置かなければならない。
- 物件明細書の写し等が備え置かれたときは、裁判所書記官は、その旨及び備え置かれた年月日を記録上明らかにしなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民事執行法第62条(物件明細書)
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