民事訴訟法第118条

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条文[編集]

(外国裁判所の確定判決の効力)

第118条
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
四 相互の保証があること。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
第117条
(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第5節 裁判
次条:
第119条
(決定及び命令の告知)
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