民事訴訟法第120条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(訴訟指揮に関する裁判の取消し)

第120条
訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第119条
(決定及び命令の告知)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第5節 裁判
次条:
第121条
(裁判所書記官の処分に対する異議)


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