民事訴訟法第158条

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条文[編集]

(訴状等の陳述の擬制)

第158条
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第157条の2
(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備

第1節 口頭弁論
次条:
第159条
(自白の擬制)


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