民事訴訟法第167条

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条文[編集]

(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)

第167条
準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
第166条
(当事者の不出頭等による終了)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続

第1款 準備的口頭弁論
次条:
第168条
(弁論準備手続の開始)
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