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民事訴訟法第202条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(尋問の順序)

第202条
  1. 証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
  2. 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
  3. 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

解説

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参照条文

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前条:
第201条
(宣誓)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第2節 証人尋問
次条:
第203条
(書類に基づく陳述の禁止)


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