コンテンツにスキップ

民事訴訟法第222条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(文書の特定のための手続)

第222条
  1. 文書提出命令の申立てをする場合において、前条第1項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。
  2. 前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第221条
(文書提出命令の申立て)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第5節 書証
次条:
第223条
(文書提出命令等)


このページ「民事訴訟法第222条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。