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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(口頭弁論における再尋問)
- 第242条
- 証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
参照条文[編集]
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