民事訴訟法第270条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(手続の特色)

第270条
簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第269条
(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第271条
(口頭による訴えの提起)


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