民事訴訟法第290条

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条文[編集]

(口頭弁論を経ない控訴の却下)

第290条
控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第289条
(控訴状の送達)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第291条
(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)


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