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民事訴訟法第324条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(最高裁判所への移送)

第324条
上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第323条
(仮執行の宣言)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第325条
(破棄差戻し等)


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