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民事訴訟法第328条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(抗告をすることができる裁判)

第328条
  1. 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
  2. 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第327条
(特別上告)
民事訴訟法
第3編 上訴
第3章 抗告
次条:
第329条
(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)


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