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民事訴訟法第343条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(再審の訴状の記載事項)

第343条
再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  1. 当事者及び法定代理人
  2. 不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨
$不服の理由

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第342条
(再審期間)
民事訴訟法
第4編 再審
次条:
第344条
(不服の理由の変更)
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