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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(事件の差戻し)
- 第364条
- 控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
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