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民事訴訟法第396条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(支払督促の効力)

第396条
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。

解説

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参照条文

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前条:
第395条
(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
民事訴訟法
第8編 督促手続
第1章 総則
次条:
第397条
(電子情報処理組織による支払督促の申立て)
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