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民事訴訟法第404条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(原裁判所による裁判)

第404条
  1. 第327条第1項の上告の提起、仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合において、訴訟記録が原裁判所に存するときは、その裁判所が、前条第1項に規定する申立てについての裁判をする。
  2. 前項の規定は、仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第403条
(執行停止の裁判)
民事訴訟法
第9編 執行停止
次条:
第405条
(担保の提供)
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