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民事訴訟法第43条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(補助参加の申出)

第43条
  1. 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
  2. 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第42条
(補助参加)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第3節 訴訟参加
次条:
第44条
(補助参加についての異議等)


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