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民事訴訟法第64条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(一部敗訴の場合の負担)
第64条
一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第63条
(訴訟を遅滞させた場合の負担)
民事訴訟法
第1編 総則
第4章 訴訟費用
第1節 訴訟費用の負担
次条:
第65条
(共同訴訟の場合の負担)
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民事訴訟法第64条
」は、
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民事訴訟法