民事訴訟法第64条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(一部敗訴の場合の負担)

第64条  
一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
第63条
(訴訟を遅滞させた場合の負担)
民事訴訟法
第1編 総則

第4章 訴訟費用

第1節 訴訟費用の負担
次条:
第65条
(共同訴訟の場合の負担)
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