民事訴訟法第75条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(担保提供命令)

第75条
  1. 原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を生じたときも、同様とする。
  2. 前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。
  3. 被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第1項の申立てをすることができない。
  4. 第1項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。
  5. 裁判所は、第1項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。
  6. 担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。
  7. 第1項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第74条
(費用額の確定処分の更正)
民事訴訟法
第1編 総則

第4章 訴訟費用

第2節 訴訟費用の担保
次条:
第76条
(担保提供の方法)


このページ「民事訴訟法第75条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。