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民法第213条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(継続的給付を受けるための設備の設置権等)

第213条の3
  1. 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第5項の規定は、適用しない。
  2. 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

解説

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2021年改正にて新設。

判例

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前条:
民法第213条の2
(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第214条
(自然水流に対する妨害の禁止)
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