民法第221条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(通水用工作物の使用)

第221条
  1. 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
  2. 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 給排水施設使用許諾請求事件(最高裁判決 平成14年10月15日)民法第220条
    宅地の所有者が他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用することの可否
    宅地の所有者は,他の土地を経由しなければ,水道事業者の敷設した配水管から当該宅地に給水を受け,その下水を公流,下水道等まで排出することができない場合において,他人の設置した給排水設備を当該宅地の給排水のため使用することが他の方法に比べて合理的であるときは,その使用により当該給排水設備に予定される効用を著しく害するなどの特段の事情のない限り,当該給排水設備を使用することができる。

前条:
民法第220条
(排水のための低地の通水)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第222条
(堰の設置及び使用)
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