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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(通水用工作物の使用)
- 第221条
- 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
- 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない
参照条文[編集]
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