民法第232条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(共有の障壁の高さを増す工事)

第232条
前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

解説[編集]


前条:
民法第231条
(共有の障壁の高さを増す工事)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第233条
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
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