民法第283条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

地役権時効取得

第283条
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

解説[編集]

地役権は、所有権及び他の用益物件と異なり、時効取得の要件である行使がなされているか否かが判然としているとは限らないため、継続的に行使され、外形上認識できる場合のみ、取得時効の対象とした。

「外形上認識できるもの」(表現地役権)としては、通行権や側溝などに対する排水権が挙げられ、「認識できないもの」(不表現地役権)としては、地下埋設水路に対する排水権などが挙げられる。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第282条
(地役権の不可分性)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第284条
(地役権の時効取得)


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