民法第293条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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第293条
地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第292条
(地役権の消滅時効)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第294条
(共有の性質を有しない入会権)
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民法第293条
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