民法第54条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 平成18年6月2日 法律50号(施行:平成20年12月1日)により削除
(理事の代理権の制限)
- 第54条
- 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
解説
[編集]- 理事は法人の根本規則や総会の決議に反さない限り自分に代わり、一定の行為をすることができる。但し、法律の不知は54条では保護されない。
- 団体の代表において一般的な法理であるが、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第77条第1項に継承されている。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 土地所有権移転登記手続(最高裁判決昭和60年11月29日)民法第110条
- 水産業協同組合法45条の準用する民法54条にいう「善意」の意義
- 水産業協同組合法45条の準用する民法54条にいう「善意」とは、理事の代表権に制限を加える定款の規定又は総会の決議の存在を知らないことをいうと解すべきである。
- 水産業協同組合法45条の準用する民法54条の「善意」の主張・立証責任
- 水産業協同組合法45条の準用する民法54条の「善意」の主張・立証責任は第三者にあるものと解すべきである。
- 漁業協同組合の理事の行為と民法110条の類推適用
- 第三者が水産業協同組合法45条の準用する民法54条にいう善意であるとはいえない場合であつても、第三者において、漁業協同組合の理事が当該具体的行為につき同組合を代表する権限を有するものと信じ、かつ、このように信じるにつき正当の理由があるときは、民法110条を類推適用し、同組合は右行為につき責任を負うものと解するのが相当である。
- 水産業協同組合法45条の準用する民法54条にいう「善意」の意義