民法第54条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第54条

条文[編集]

理事の代理権の制限)

第54条
理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

解説[編集]

理事は法人の根本規則や総会の決議に反さない限り自分に代わり、一定の行為をすることができる。但し、法律の不知は54条では保護されない。

参照条文[編集]