法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
- 平成23年6月3日 法律61号(施行:平成24年4月1日)により削除
(w:成年後見監督人の選任)
- 第849条の2
- 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。
平成23年改正により、未成年後見監督人と成年後見監督人とで規定が統一されたため、本条は849条に統合される形で削除となった。
参照条文[編集]
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