第4編 親族 (コンメンタール民法)
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第1章 総則 (第725条 - 第730条)
[編集]- 第725条(親族の範囲)
- 第726条(親等の計算)
- 第727条(縁組による親族関係の発生)
- 第728条(離婚等による姻族関係の終了)
- 第729条(離縁による親族関係の終了)
- 第730条(親族間の扶け合い)
第2章 婚姻 (第731条 - 第771条)
[編集]第1節 婚姻の成立 (第731条 - 第749条)
[編集]第1款 婚姻の要件 (第731条 - 第741条)
[編集]- 第731条(婚姻適齢)
- 第732条(重婚の禁止)
- 第733条(再婚禁止期間)
- 第734条(近親者間の婚姻の禁止)
- 第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)
- 第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
- 第737条削除(削除前:未成年者の婚姻についての父母の同意)
- 第738条(成年被後見人の婚姻)
- 第739条(婚姻の届出)
- 第740条(婚姻の届出の受理)
- 第741条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
第2款 婚姻の無効及び取消し(第742条 - 第749条)
[編集]- 第742条(婚姻の無効)
- 第743条(婚姻の取消し)
- 第744条(不適法な婚姻の取消し)
- 第745条(不適齢者の婚姻の取消し)
- 第746条削除(削除前:再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
- 第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
- 第748条(婚姻の取消しの効力)
- 第749条(離婚の規定の準用)
第2節 婚姻の効力(第750条 - 第752条)
[編集]第3節 夫婦財産制 (第755条 - 第762条)
[編集]第1款 総則 (第755条 - 第759条)
[編集]- 第755条(夫婦の財産関係)
- 第756条(夫婦財産契約の対抗要件)
- 第757条削除 (削除前:夫婦財産契約の対抗要件-外国人の場合)
- 第758条(夫婦の財産関係の変更の制限等)
- 第759条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第2款 法定財産制(第760条 - 第762条)
[編集]第4節 離婚 (第763条 - 第771条)
[編集]第1款 協議上の離婚 (第763条 - 第769条)
[編集]- 第763条(協議上の離婚)
- 第764条(婚姻の規定の準用)
- 第765条(離婚の届出の受理)
- 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
- 第766条の2(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)
- 第766条の3(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
- 第767条(離婚による復氏等)
- 第768条(財産分与)
- 第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)
第2款 裁判上の離婚(第770条・第771条)
[編集]第1節 実子 (第772条 - 第791条)
[編集]- 第772条(嫡出の推定)
- 第773条(父を定めることを目的とする訴え)
- 第774条(嫡出の否認)
- 第775条(嫡出否認の訴え)
- 第776条(嫡出の承認)
- 第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
- 第778条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
- 第778条の2(嫡出否認の訴えの出訴期間)
- 第778条の3(子の監護に要した費用の償還の制限)
- 第778条の4(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)
- 第779条(認知)
- 第780条(認知能力)
- 第781条(認知の方式)
- 第782条(成年の子の認知)
- 第783条(胎児又は死亡した子の認知)
- 第784条(認知の効力)
- 第785条(認知の取消しの禁止)
- 第786条(認知に対する反対の事実の主張)
- 第787条(認知の訴え)
- 第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
- 第789条(準正)
- 第790条(子の氏)
- 第791条(子の氏の変更)
第2節 養子
[編集]第1款 縁組の要件(第792条 - 第801条)
[編集]- 第792条(養親となる者の年齢)
- 第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
- 第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)
- 第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
- 第796条(配偶者のある者の縁組)
- 第797条(十五歳未満の者を養子とする縁組)
- 第798条(未成年者を養子とする縁組)
- 第799条(婚姻の規定の準用)
- 第800条(縁組の届出の受理)
- 第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第2款 縁組の無効及び取消し(第802条 - 第808条)
[編集]- 第802条(縁組の無効)
- 第803条(縁組の取消し)
- 第804条(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
- 第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
- 第806条(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
- 第806条の2(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
- 第806条の3(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
- 第807条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
- 第808条(婚姻の取消し等の規定の準用)
第3款 縁組の効力(第809条・第810条)
[編集]第4款 離縁(第811条 - 第817条)
[編集]- 第811条(協議上の離縁等)
- 第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁)
- 第812条(婚姻の規定の準用)
- 第813条(離縁の届出の受理)
- 第814条(裁判上の離縁)
- 第815条(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
- 第816条(離縁による復氏等)
- 第817条(離縁による復氏の際の権利の承継)
第5款 特別養子(第817条の2 - 第817条の11)
[編集]- 第817条の2(特別養子縁組の成立)
- 第817条の3(養親の夫婦共同縁組)
- 第817条の4(養親となる者の年齢)
- 第817条の5(養子となる者の年齢)
- 第817条の6(父母の同意)
- 第817条の7(子の利益のための特別の必要性)
- 第817条の8(監護の状況)
- 第817条の9(実方との親族関係の終了)
- 第817条の10(特別養子縁組の離縁)
- 第817条の11(離縁による実方との親族関係の回復)
第3節 親の責務等(第817条の12・第817条の13)
[編集]第4章 親権(第818条 - 第837条)
[編集]第1節 総則 (第818条・第819条)
[編集]第2節 親権の効力(第820条 - 第833条)
[編集]- 第820条(監護及び教育の権利義務)
- 第821条(子の人格の尊重等), 旧:居所の指定
- 第822条(居所の指定), 旧:懲戒
- 第823条(職業の許可)
- 第824条(財産の管理及び代表)
- 第824条の2(親権の行使方法等)
- 第824条の3(監護者の権利義務)
- 第825条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
- 第826条(利益相反行為)
- 第827条(財産の管理における注意義務)
- 第828条(財産の管理の計算)
- 第829条(財産の管理の計算)
- 第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
- 第831条(委任の規定の準用)
- 第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
- 第833条(子に代わる親権の行使)
第3節 親権の喪失(第834条 - 第837条)
[編集]- 第834条(親権喪失の審判)
- 第834条の2(親権停止の審判)
- 第835条(管理権喪失の審判)
- 第836条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
- 第837条(親権又は管理権の辞任及び回復)
第5章 後見(第838条 - 第875条)
[編集]- 第838条(後見の開始)
第2節 後見の機関
[編集]第1款 後見人(第839条- 第847条)
[編集]- 第839条(未成年後見人の指定)
- 第840条(未成年後見人の選任)
- 第841条(父母による未成年後見人の選任の請求)
- 第842条 削除
- 第843条(成年後見人の選任)
- 第844条(後見人の辞任)
- 第845条(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
- 第846条(後見人の解任)
- 第847条(後見人の欠格事由)
第2款 後見監督人(第848条 - 第852条)
[編集]- 第848条(未成年後見監督人の指定)
- 第849条(後見監督人の選任)
- 第849条の2 削除
- 第850条(後見監督人の欠格事由)
- 第851条(後見監督人の職務)
- 第852条(委任及び後見人の規定の準用)
第3節 後見の事務(第853条 - 第869条)
[編集]- 第853条(財産の調査及び目録の作成)
- 第854条(財産の目録の作成前の権限)
- 第855条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
- 第856条(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
- 第857条(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
- 第857条の2(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
- 第858条(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
- 第859条(財産の管理及び代表)
- 第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
- 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
- 第860条(利益相反行為)
- 第860条の2(成年後見人による郵便物等の管理)
- 第860条の3(成年後見人による郵便物等の管理)
- 第861条(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
- 第862条(後見人の報酬)
- 第863条(後見の事務の監督)
- 第864条(後見監督人の同意を要する行為)
- 第865条
- 第866条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
- 第867条(未成年被後見人に代わる親権の行使)
- 第868条(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
- 第869条(委任及び親権の規定の準用)
第4節 後見の終了(第870条 - 第875条)
[編集]- 第870条(後見の計算)
- 第871条
- 第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
- 第873条(返還金に対する利息の支払等)
- 第874条(委任の規定の準用)
- 第875条(後見に関して生じた債権の消滅時効)
第6章 保佐及び補助 (第876条 - 第876条の10)
[編集]第1節 保佐 (第876条 - 第876条の5)
[編集]- 第876条(保佐の開始)
- 第876条の2(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
- 第876条の3(保佐監督人)
- 第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
- 第876条の5(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
第2節 補助(第876条の6 - 第876条の10)
[編集]- 第876条の6(補助の開始)
- 第876条の7(補助人及び臨時補助人の選任等)
- 第876条の8(補助監督人)
- 第876条の9(補助人に代理権を付与する旨の審判)
- 第876条の10(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
第7章 扶養 (第877条 - 第881条)
[編集]外部リンク
[編集]- 民法(法令データ提供システム)