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法学>コンメンタール>コンメンタール河川法
(河川管理者以外の者の施行する工事等)
- 第20条
- 河川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理者の承認を受けることを要しない。
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