河川法第44条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール河川法)(

条文[編集]

(河川の従前の機能の維持)

第44条  
  1. ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するため第26条第1項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上のものをいう。以下同じ。)で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては、河川管理者の指示に従い、当該機能を維持するために必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措置をとらなければならない。
  2. 前項の河川管理者の指示の基準は、政令で定める。

解説[編集]

  • 第26条(工作物の新築等の許可)

参照条文[編集]

このページ「河川法第44条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。