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河川法第58条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(河川立体区域)

第58条の2  
  1. 河川管理者は、河川管理施設が、地下に設けられたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は洪水時の流水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによつて支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合において、当該河川管理施設の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため必要があると認めるときは、第6条第1項の規定にかかわらず、当該河川管理施設に係る河川区域を地下又は空間について一定の範囲を定めた立体的な区域として指定することができる。
  2. 河川管理者は、前項の河川区域(以下この章及び第106条第3号において「河川立体区域」という。)を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

解説

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参照条文

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前条:
河川法第58条
(河川管理者が権原を取得した河川予定地)
河川法
第2章 河川の管理
第5節 河川予定地
次条:
河川法第58条の3
(河川保全立体区域)
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