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河川法第95条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(河川の使用等に関する国の特例)

第95条  
国が行う事業についての第20条、第23条から第27条まで【第23条第24条第25条第26条第27条】、第30条第2項第34条第1項第47条第1項第53条の2第1項第55条第1項第57条第1項第58条の4第1項及び第58条の6第1項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。

解説

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参照条文

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  • 第20条(河川管理者以外の者の施行する工事等)
  • 第23条(流水の占用の許可)
  • 第24条(土地の占用の許可)
  • 第25条(土石等の採取の許可)
  • 第26条(工作物の新築等の許可)
  • 第27条(土地の掘削等の許可)
  • 第30条(許可工作物の使用制限)
  • 第34条(権利の譲渡)
  • 第47条(ダムの操作規程)
  • 第53条の2(渇水時における水利使用の特例)
  • 第55条(河川保全区域における行為の制限)
  • 第57条(河川予定地における行為の制限)
  • 第58条の4(河川保全立体区域における行為の制限)
  • 第58条の6(河川予定立体区域における行為の制限)

前条:
河川法第94条
(廃川敷地等に関する費用等)
河川法
第6章 雑則
次条:
河川法第96条
(道の特例)
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