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コンメンタール河川法(前)(次)
(河川の使用等に関する国の特例)
- 第95条
- 国が行う事業についての第二十条、第二十三条から第二十七条まで、第三十条第二項、第三十四条第一項、第四十七条第一項、第五十三条の二第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。
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