河川法第95条
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条文
[編集](河川の使用等に関する国の特例)
- 第95条
- 国が行う事業についての第20条、第23条から第27条まで【第23条、第24条、第25条、第26条、第27条】、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第20条(河川管理者以外の者の施行する工事等)
- 第23条(流水の占用の許可)
- 第24条(土地の占用の許可)
- 第25条(土石等の採取の許可)
- 第26条(工作物の新築等の許可)
- 第27条(土地の掘削等の許可)
- 第30条(許可工作物の使用制限)
- 第34条(権利の譲渡)
- 第47条(ダムの操作規程)
- 第53条の2(渇水時における水利使用の特例)
- 第55条(河川保全区域における行為の制限)
- 第57条(河川予定地における行為の制限)
- 第58条の4(河川保全立体区域における行為の制限)
- 第58条の6(河川予定立体区域における行為の制限)
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