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コンメンタール>コンメンタール厚生>コンメンタール浄化槽法施行令
浄化槽法施行令(最終改正:平成二〇年三月一四日政令第四六号)の逐条解説書。
- 第1条(技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模)
- 第2条(浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え)
- 第3条(手数料)
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