コンテンツにスキップ

消防法施行令第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(消火器具に関する基準)

第10条  
  1. 消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
    1. 次に掲げる防火対象物
      イ 別表第1(1)項イ、(2)項、(6)項イ(1)から(3)まで及びロ、(16の2)項から(17)項まで並びに(20)項に掲げる防火対象物
      ロ 別表第1(3)項に掲げる防火対象物で、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの
    2. 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの
      イ 別表第1(1)項ロ、(4)項、(5)項、(6)項イ(4)、ハ及びニ、(9)項並びに(12)項から(14)項までに掲げる防火対象物
      ロ 別表第1(3)項に掲げる防火対象物(前号ロに掲げるものを除く。)
    3. 別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
    4. 前三号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(法第2条第7項に規定する危険物(別表第2において「危険物」という。)のうち、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の11に規定する指定数量の5分の1以上で当該指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの
    5. 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は3階以上の階で、床面積が50平方メートル以上のもの
  2. 前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
    1. 前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。
    2. 消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。
  3. 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条第12条第13条第14条第15条第16条第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第9条の2
【地階において防火対象物としてみなされるもの】
消防法施行令
第2章 消防用設備等

第3節 設置及び維持の技術上の基準

第2款 消火設備に関する基準
次条:
第11条
(屋内消火栓設備に関する基準)
このページ「消防法施行令第10条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。