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消防法施行令第29条の4

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条文

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(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

第29条の4  
  1. 法第17条第1項 の関係者は、この節の第二款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項 に規定する消防用設備等(以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能(火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能又は消防隊による活動を支援する性能をいう。以下この条において同じ。)が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下この条、第34条第七号及び第36条の2において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を用いることができる。
  2. 前項の場合においては、同項の関係者は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、通常用いられる消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有するように設置し、及び維持しなければならない。
  3. 通常用いられる消防用設備等(それに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が用いられるものに限る。)については、この節の第二款から前款までの規定は、適用しない。

解説

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  • 法第17条
  • 第34条(適用が除外されない消防用設備等)
  • 第36条の2(消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備)

参照条文

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