コンテンツにスキップ

消防法施行令第4条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール消防法施行令>消防法施行令第4条の4 ()(

条文

[編集]
第4条の4  
法第8条の3第3項 の政令で定める法律は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十五号)及び家庭用品品質表示法 (昭和三十七年法律第百四号)とする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
このページ「消防法施行令第4条の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。