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消防法施行令第4条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【防炎対象物品】

第4条の4  
法第8条の3第3項の政令で定める法律は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)及び家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)とする。

解説

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参照条文

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前条:
消防法施行令第4条の3
(防炎防火対象物の指定等)
消防法施行令
第1章 火災の予防
次条:
消防法施行令第5条
(対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準)
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