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コンメンタール消防法施行令>消防法施行令第4条の4 (前)(次)
- 第4条の4
- 法第8条の3第3項 の政令で定める法律は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十五号)及び家庭用品品質表示法 (昭和三十七年法律第百四号)とする。
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