消防法施行令第4条の4
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条文
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第4条の4
法第8条の3第3項
の政令で定める法律は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十五号)及び家庭用品品質表示法 (昭和三十七年法律第百四号)とする。
解説
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参照条文
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