測量法第11条
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条文
[編集](測量の基準)
- 第11条
- 基本測量及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。
- 前項第1号の地理学的経緯度は、世界測地系に従つて測定しなければならない。
- 前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる条件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。
- その長半径及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。
- その中心が、地球の重心と一致するものであること。
- その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。
解説
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