測量法第55条の13
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条文[編集]
(測量士の設置)
- 第55条の13
- 測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。
- 前項の規定は、測量業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行なう営業所については、適用しない。
解説[編集]
参照条文[編集]
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