測量法第55条の13
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コンメンタール測量法
条文
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(測量士の設置)
第55条の13
測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。
前項の規定は、測量業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行なう営業所については、適用しない。
解説
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参照条文
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前条:
測量法第55条の12
(登録簿等の閲覧等)
測量法
第6章 測量業者
第1節 登録
次条:
測量法第55条の14
(無登録営業の禁止)
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