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測量法第55条の13

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール測量法

条文

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(測量士の設置)

第55条の13
  1. 測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。
  2. 前項の規定は、測量業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行なう営業所については、適用しない。

解説

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参照条文

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前条:
測量法第55条の12
(登録簿等の閲覧等)
測量法
第6章 測量業者
第1節 登録
次条:
測量法第55条の14
(無登録営業の禁止)


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