港湾労働法
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法学>港湾労働法 港湾労働法(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第2条)
[編集]第2章 港湾雇用安定等計画 (第3条)
[編集]第3章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等 (第4条~第11条)
[編集]第4章 港湾労働者派遣事業 (第12条~第27条)
[編集]- 第12条(港湾労働者派遣事業の許可)
- 第13条(許可の欠格事由)
- 第14条(許可の基準等)
- 第15条(許可証)
- 第16条(許可の条件)
- 第17条(許可の有効期間等)
- 第18条(派遣事業対象業務の種類の変更等)
- 第19条(氏名等の変更等)
- 第20条(事業の廃止)
- 第21条(許可の取消し等)
- 第22条(名義貸しの禁止)
- 第23条(労働者派遣法 の特例)
- 第24条(労働者派遣契約の内容等の特例)
- 第25条(港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の実施方法)
- 第26条(権限の委任)
- 第27条(船員に対する適用除外)
第5章 港湾労働者雇用安定センター (第28条~第42条)
[編集]- 第28条(指定等)
- 第29条(指定の条件)
- 第30条(業務)
- 第31条(港湾労働者雇用安定センターによる雇用安定事業関係業務の実施)
- 第32条(業務規程の認可)
- 第33条(区分経理)
- 第34条(事業計画書等)
- 第35条(交付金)
- 第36条(厚生労働省令への委任)
- 第37条(役員の選任及び解任)
- 第38条(報告及び検査)
- 第39条(監督命令)
- 第40条(指定の取消し等)
- 第41条(聴聞の特例)
- 第42条(厚生労働大臣による雇用安定事業関係業務の実施)