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港湾労働法

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法学港湾労働法 港湾労働法(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア港湾労働法の記事があります。

第1章 総則 (第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 港湾雇用安定等計画 (第3条)

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第3条

第3章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等 (第4条~第11条)

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第4条(関係者の責務)
第5条
第6条(雇用管理者)
第7条(雇用管理に関する勧告等)
第8条(職業紹介)
第9条(港湾労働者の雇用の届出等)
第10条(日雇労働者の雇用)
第11条(事業主の報告)

第4章 港湾労働者派遣事業 (第12条~第27条)

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第12条(港湾労働者派遣事業の許可)
第13条(許可の欠格事由)
第14条(許可の基準等)
第15条(許可証)
第16条(許可の条件)
第17条(許可の有効期間等)
第18条(派遣事業対象業務の種類の変更等)
第19条(氏名等の変更等)
第20条(事業の廃止)
第21条(許可の取消し等)
第22条(名義貸しの禁止)
第23条(労働者派遣法 の特例)
第24条(労働者派遣契約の内容等の特例)
第25条(港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の実施方法)
第26条(権限の委任)
第27条(船員に対する適用除外)

第5章 港湾労働者雇用安定センター (第28条~第42条)

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第28条(指定等)
第29条(指定の条件)
第30条(業務)
第31条(港湾労働者雇用安定センターによる雇用安定事業関係業務の実施)
第32条(業務規程の認可)
第33条(区分経理)
第34条(事業計画書等)
第35条(交付金)
第36条(厚生労働省令への委任)
第37条(役員の選任及び解任)
第38条(報告及び検査)
第39条(監督命令)
第40条(指定の取消し等)
第41条(聴聞の特例)
第42条(厚生労働大臣による雇用安定事業関係業務の実施)

第6章 雑則 (第43条~第47条)

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第43条(港湾労働者派遣事業に係る事業主の義務)
第44条(公共職業安定所長に対する申告)
第45条(報告及び検査)
第46条(経過措置の政令への委任)
第47条(厚生労働省令への委任)

第7章 罰則 (第48条~第52条)

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第48条
第49条
第50条
第51条
第52条
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