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- 法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法) (共有物の変更) 第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。 共有者が他の共有者を知ることができず、又…3キロバイト (465 語) - 2023年4月7日 (金) 17:08
- 法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法) (共有物の管理者) 第251条の2 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。…2キロバイト (259 語) - 2024年4月20日 (土) 17:13
- 第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。 2021年改正により、第2項及び第3項を新設。…14キロバイト (2,388 語) - 2023年4月7日 (金) 16:54
- 2021年改正により、以下の条項に替え、詳細な条項を制定。 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 共有物の管理行為についての規定である。「保存行為」については例外がある。 民法第249条(共有物の使用)…5キロバイト (899 語) - 2023年6月7日 (水) 04:49
- 条2項)。 言い渡しは、口頭弁論の終結日から2ヶ月以内に行われる言渡し期日で言い渡されなければならない(251条1項本文)。言渡期日が指定された場合には裁判所は当事者に言い渡し期日を送達しなければならないが(規156条)、当事者が期日に法廷にいなくても法廷で言い渡しすれば効力を生じる(251条2項)。…19キロバイト (3,198 語) - 2023年2月22日 (水) 06:08